次の1に該当する病気は、学校保健安全法第19条に基づき、他の生徒に感染する恐れのある期間は登校できないことになっています。 1.学校感染症の種類
第1種 |
痘瘡・ペスト・ジフテリア・急性灰白髄炎・重症急性呼吸器症候群 等 |
第2種 |
インフルエンザ・百日咳・麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘・咽頭結膜熱・結核 |
第3種 |
コレラ・細菌性赤痢・流行性角結膜炎・腸チフス その他の感染症 |
病気が治癒したとき
病気が治癒し感染のおそれがないと主治医が判断したときは、登校時にその証明書の提出が必要です。
証明書用紙は以下から印刷できます。また、出席停止期間は欠席扱いにはなりません。
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